空いているお部屋・建物を宿泊事業に活用!!!
(住宅宿泊事業法の届出で180日間宿泊事業の活用します)
自宅の空いている部屋を登録し海外の旅行客に利用していただくことができます。ホームステイのようなイメージです。日本人のお客様にもご宿泊いただけます。
借り手の見つからない一戸建てを貸出氏不動産賃事業の収益をアップさせることができます。
民泊事業
☑ 民泊を始めたいけれど、どのようにしたら良いか分からない
☑ 民泊新法・旅館業法・特区? 良くわからない
☑ 不動産を所有していて民泊を勧められた・・・大丈夫?
☑ 民泊許可物件といわれている物件を購入しても大丈夫?
本来、「民泊」とは、知人の家などの個人のお宅に無償で泊まることがイメージされていました。外国人客の増加に伴い、日本国内のホテルや旅館等の客室稼働率が上昇し続ける中で、「有償で旅行者を受け入れる民泊サービス」というビジネスモデルが出現してきました。しかし、特区民泊の認定を取得できる地域は限られており、それ以外の地域で旅館業の許可を取得せず、宿泊料を受け取る目的で宿泊場所を提供し、反復継続して事業性が高い運営をしている場合には、旅館業法に抵触し違法なビジネスでしたが、平成30年6月に「住宅宿泊事業法案」が施行され、民泊サービスの提供に関しルールが定められたことにより、全国で健全な民泊サービス普及・促進されることになりました。
訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。
当事務所では、法令に基づき民泊ビジネスに関するサポートを行っています。法令による関連許認可等の取得を通じて、適法な民泊で、オーナー様のアパート・別荘・一戸建ての有効活用を図り不動産賃貸業の収益アップに貢献できるよう、お客様をサポートしてまいります。
「宿泊事業」の法的制度
「宿泊事業を営みたい」と考えたとき、自己所有の持ち家やマンションを宿泊施設として貸し出す経営を想定されている方がほとんどかと思われます。適法に日本国内で「民泊営業」を実施する手続には3つの方法があります。
1.住宅宿泊事業法(新法民泊)→届出
2.旅館業法(旅館・ホテル、簡易宿所)→許可
3.国家戦略特区法(特区民泊)→認定
住宅宿泊事業(いわゆる「新法民泊」)
住宅宿泊事業による民泊は、年間180日以下(条例によりさらに制限されている場合があります)の営業日数の制限があります。さらに、ホスト不在型民泊で新法民泊を実施する場合には、国土交通大臣へ登録した「住宅宿泊管理業者」へ管理委託する必要もあります。
住宅宿泊事業は「届出」なので開業のハードルは比較的低いですが、ホスト不在型では住宅宿泊管理業者に管理委託をする必要があり一定のコストがかかります。稼働日数が少ない上に固定費がかかります。収益性は高くない可能性があります。
旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)
旅館、ホテル、民宿、民泊、ゲストハウス、山小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどの宿泊事業は「旅館業」に該当するため、一般的には営業許認可が必要になります。
旅館業許可を取得する上では、保健所だけではなく、消防署、建築指導課、教育機関などのいくつもの役所が関わり、申請や調査の段取りや手順を間違えると宿の開業までに時間を浪費し機会損失の可能性に注意が必要です。
営業日数に焦点を当てれば、旅館業許可が有利ですが、建物としての用途が建築基準法上異なる扱いにな、ります。都市計画法の用途地域の規制によって営業できるかできないかが分かれますので、ご検討される運営形態を良く検討する必要があります。
なお、住宅宿泊事業を開業後に、営業日数制限をオーバーしたため旅館業に切り替えるという運用も可能です。この場合には切り替えにあたって、法的な基準に適合する必要がありますので注意が必要です。
特区民泊
特区民泊は、東京都大田区・大阪府・大阪市など特定の地域でのみ実施可能です。「特区」に指定された地域以外では「特区民泊」は開業できません。特区以外の地域では、旅館業法上の「旅館・ホテル」の営業許可で民泊営業を実施します。
制度の比較 ~家をどの形態の宿泊施設にするか~
旅館業法 (旅館・ホテル) | 旅館業法 (簡易宿所) | 国家戦略特区法 (特区民泊) | 住宅宿泊事業法(新民泊法) | ||
家主居住型 | 家主不在型 | ||||
所管官庁 | 厚生労働省 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) | 国土交通省 厚生労働省 観光庁 | |
許認可等 | 許可 | 許可 | 認定 | 届出 | |
建物用途 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 | 住宅・共同住宅等 | 住宅・共同住宅等 | |
住専地域での営業 | 不可 | 不可 | 可能 (自治体による) | 可能 (自治体による) | |
営業日数の制限 | 制限なし | 制限なし | 2泊3日以上 | 年間180日以内 | |
宿泊者名簿作成・ 保存義務 | あり | あり | あり | あり | |
玄関帳場の 設置義務 | なし | なし | なし | なし | |
管理業務の委託 | 規定なし | 規定なし | 規定なし | 原則は家主が対応 | 要 |
最低床面積 | 7m2(ベッドを置く場合9m2)以上 | 最低床面積あり (33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人) | 原則25㎡以上/室 | 最低床面積あり (3.3㎡/人) | |
衛生 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 | |
非常用照明等の設置義務 | あり | あり | あり 6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要 | あり | あり |
自動火災報知器 | 要 | 要 | △ (宿泊室の面積による) | 要 | 要 |
近隣トラブル防止措置 | 不要 | 不要 | 必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保) | 必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) | |
不在時の管理業者への 委託義務 | 規定なし | 規定なし | 規定なし | 規定あり | 規定あり |
民泊の主な目的 | 事業投資 | 事業投資 | 事業投資 有効活用 | 文化交流 副業 | 事業投資 空室対策 |
住宅提供者がその住宅に住んでいながら、住宅の一部を利用者に貸し出す運営方法。
■家主不在型民泊
家主が居住していない物件を民泊として貸し出す運営方法。
民泊開業をサポートします!!!
新法民泊(住宅宿泊事業法)
役所との事前協議、測量、届出書類の作成と提出、調査立会までの全てをお客様に代わって代理・代行致します。旅館業の許可が取れない建物でゲストハウスをはじめたい場合、この届出を活用することで180日間の営業が可能となります。
続きを読む旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)
民泊を行う上で旅館業に適した物件とは、旅館業法、建築基準法、消防法、都市計画法、地方公共団体の条例等の基準をクリアできる物件といえます。住宅宿泊事業法ではマンションの一室などを民...
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