土地

農地転用・開発許可

農地に家を建てたり、農地を人に譲ったりするには農地転用の許可または届出が必要です。また、農地でなくても市街化調整区域に家を建てるには開発許可(または建築許可)が必要になります。 土地利用をお考えの際は、初回相談料無料の当事務所へ、お気軽にご相談ください。

農地転用の種類

【農地法第3条許可】農地を農地のまま第三者へ譲渡したり、賃借権を設定したりする場合に必要になる許可です。

【農地法第4条許可】市街化調整区域において、農地を農地以外のものとする場合に必要になる許可です。

【農地法第4条届出】市街化区域において、農地を農地以外のものとする場合に必要になる届出です。

【農地法第5条許可】市街化調整区域において、農地を農地以外のものにするために第三者へ譲渡したり、賃借権を設定したりする場合に必要になる許可です。

【農地法第5条届出】市街化区域において、農地を農地以外のものにするために第三者へ譲渡したり、賃借権を設定したりする場合に必要になる届出です。

【農地法第3条の3第1項届出】相続などによって農地を取得した場合に必要になる届出です。

農地転用・開発許可・建築許可の料金表

業務の種類報酬額(税抜)法定の手数料
農地法第3条許可60,000円~-
農地法第4条許可90,000円~-
農地法第4条届出40,000円~-
農地法第5条許可90,000円~-
農地法第5条届出40,000円~-
農地法第3条の3第1項届出20,000円~-
農用地除外申請100,000円~-
開発許可250,000円~9,200円~

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