民泊を行う上で旅館業に適した物件とは、旅館業法、建築基準法、消防法、都市計画法、地方公共団体の条例等の基準をクリアできる物件といえます。住宅宿泊事業法ではマンションの一室などを民泊に活用する例も考えられますが、旅館業ではマンションの一室のみを活用することは玄関帳場(フロント)設置義務や、建物の用途変更(床面積200m2以上の場合)、消防設備などの課題が有り適法に行うことはかなり難しいと思われます。旅館業(民泊)に適した物件は主に戸建てになり、アパートやマンションについてはワンフロア全体や一棟丸ごと旅館業に転用する場合には検討の余地があると思われます。


※3階建て200m2以下の建物に対して用途変更の確認申請の必要がなくなりました。

お気軽にお問合せください

TEL:050-5527-5985
受付時間:9:00-18:00 (土・日・祝日除く)