民泊新法の届出で
180日間宿泊事業に活用!

面倒な手続きサポート

事前相談、建物の測量、各役所へ提出する書類の取寄せなどご対応します。

必要書類をサポート

消防設備業者をご紹介します。住宅宿泊管理業者が必要な場合にご紹介します。

疑問・不安を解消します

「上手くいくかな?」「大丈夫かな?」という不安にしっかり対応いたします。

民泊申請代行等料金

業務報酬(税込み)業務内容法定手数料
事前調査55,000~現地調査、法令調査、官公署との協議

※旅館業許可・民泊新法届出などの手続選択コンサルティング、適法運営コンサルティングを含みます。
なし
消防法に伴う申請業務55,000円~消防法適合通知書交付に必要な関連書類なし
住宅宿泊事業届出(家主同居型)
※事前調査費は別途
110,000円~なし
住宅宿泊事業届出(家主不在型)
※事前調査費は別途
165,000円~なし
平面図作成(同居型)55,000円~
※報酬料金は、ご依頼いただいた業務内容により変動する場合がございます(要見積もり)。
※法定費用、各種申請手数料、証明書取得代行等の実費分については、別途頂戴いたします。
※ここに記載のない業務に関する報酬料金についてはお問い合わせください。

届出から開業までの流れ

1.ご相談
「この土地で、できるかな?」「この建物で大丈夫かな?」と言ったご不明な点、疑問点については、電話またはメールでお問い合わせください。相談時には、土地や建物についての資料をご準備をお願いします。建物の正確なご住所、前の道の広さ(行き止まりかどうか、車が通り抜けられるかなど)、間取りについてお伺い致します。
2.打合せ・お申込み
営業希望の物件、内装・設備、宿泊定員、開業希望日などプランやイメージをお伺いします。お伺いした内容により届出までのスケジュールや費用のお見積りをいたします。お見積りでご提示した金額・サービス内容にご了承いただいた場合、民泊届出業務を開始します。
3.現地調査・資料収集・書類作成
役所の窓口で法の定める要件等を事前に相談します。現地を確認し簡易な採寸と写真撮影を行います。図面だけでは分かりづらい建物の問題点、敷地内通路(避難通路)について実際の建物を拝見しながら検討します。関係官公庁と調整の上、届出書類を作成します。
4.届出
消防設備の設置に伴う手続き。消防検査と「消防法令適合通知書」の受領。都道府県知事(保健所)へ住宅宿泊事業届出書提出。
5.通知書受領と営業開始
都道府県知事より届出番号が記載された通知書が発行されます。通知書受領後、法律で定められた標識を掲示し、営業を開始します。

民泊新法の仕組み

民泊新法では、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

  • 「住宅宿泊事業者」   ⇒ 住宅宿泊事業を営む者
  • 「住宅宿泊管理業者」⇒ 住宅宿泊管理業を営む者
  • 「住宅宿泊仲介業者」⇒ 住宅宿泊仲介業を営む者

住宅宿泊事業とは

一般的にイメージする民泊です。旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

「住宅」の定義

住宅とは以下のとおり定義されています。

①当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
②現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

要するに実際に生活に使用している(または使用を予定している)居住用不動産、現在は借り手がいないが、賃貸の広告を出している空き部屋、年に一度でも使われている別荘などを使用して民泊を行うのが大前提となります。事務所や倉庫として使われている部屋を、新法を使って民泊営業をすることができませんからご注意下さい。使用履歴や使用見込みのない投資用マンションは認められない可能性が高いです(民泊制度ポータルサイトガイドライン)。

◆随時居住の用に供されている家屋の具体例

・ 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・ 休日のみ生活しているセカンドハウス
・ 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
・ 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
・ 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

「宿泊」の定義

宿泊とは以下の通り定義されています。

寝具を使用して施設を利用すること

「寝具」を使用しない場合は該当しません。例えばネットカフェなどは実態としてお客が寝泊まりしていますが、ふとん・まくらなどの「寝具」を提供していないので宿泊施設には当たらないという解釈です。

家主居住型と家主不在型について

民泊新法では、家主が同居するか不在にするかで様々な要件が異なってきます。

①家主居住型

家主居住型とは、家主(事業者・民泊ホスト)が実際に住んでいる住宅の一部を、宿泊施設として提供するスタイルを言います。いわゆるホームステイ をイメージすると理解しやすいでしょう。

特徴としては、
①管理事業者への委託が不要
②50㎡以下なら非常用照明設備器具の設置が不要

などが挙げられます。

家主が同居していれば衛生・安全管理面での心配が少ないので要件が緩和されていると思われます。

②家主不在型

家主不在型とは、家主(事業者・民泊ホスト)が住宅に同居せずに、宿泊客(ゲスト)の貸し切りにするスタイルを言います。実際にはこのスタイルが大部分を占めるのではないかと思われます。

管理業者へ管理運営の委託が必要!

家主が一緒に住んでいないので、ゲストが犯罪行為に使ったり、近隣住民とのトラブルの危険性が高くなります。そこで、家主不在型の場合は、国土交通大臣に登録をした住宅宿泊管理業者に管理運営を代行委託しなければなりません。当然、委託には費用が発生しますから、ビジネスとして新法民泊を考えている方は、収益構造をしっかり検討する必要があります。

家主自身が管理することももちろん可能ですが、その場合でも家主の管理業者登録が必要です。つまり、家主が同居はしないけれども管理は自分でしたいというケースでは、「住宅宿泊事業者としての届出(都道府県知事宛)」プラス「住宅宿泊管理業者としての登録(国土交通大臣宛)」をすることになります。

宿泊施設の要件

住居専用地域での営業が可能

土地計画法では、用途地域として市街地の利用方法を定めており、用途地域は住居専用地域や商業地域、工業地域など12種類に分類され、旅館業法の許可や特区民泊では、住居専用地域での営業は認められていません。

民泊新法の大きな特徴の一つして、住居専用地域での営業が可能です。これにより物件選択の幅が広がりました(自治体によっては、条例で住居専用地域での営業の制限あり)。

床面積は一人あたり3.3㎡以上

宿泊部分の床面積は、宿泊者1人あたり3.3㎡以上必要です。床面積とは、宿泊者が占有する部分(実際に寝泊まりする部分)の面積です。宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下、押入れ、床の間は含みませんのでご注意下さい。面積は、内のりで測量・算出します。面積要件を充たしていることを証明するために、平面図・求積図・求積表などを提出します。

設備要件も緩和

台所、浴室、便所、洗面設備は、必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。行き来が容易であれば、同一敷地内にある複数建物(母屋と離れなど)に分散してこれらの設備を設置しても大丈夫です。ただし、あくまで住宅の一部である必要があり、近所の銭湯や公衆便所などを使うことはできません。設備は必ずしも独立しているものである必要はなく、3点ユニットバスも認められ、浴槽がなくてもOK。トイレも和式・様式を問いません。

本人確認は「対面」「ICT活用の方法」が可能

旅館業法の許可でネックだった玄関帳場(フロント)の設置は必要なく、本人確認の方法は、対面の他、ICT(情報通信技術)を使うことも可能です。スマートフォンやタブレットを使ったビデオ通話などが考えられます。宿泊者の顔・パスポートが画像により鮮明に確認できること、その画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所、届出住宅内、届出住宅の近傍から発信されていることが確認できることが条件になります。宿泊場所とは全然違う場所から送られてきた画像では本人確認になりません。

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