土浦市と周辺地域の車庫証明を代行いたします!!

当事務所では、自動車ディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、一般ユーザー様からの車庫証明の取得の代行を承っております。申請・受領の代行のほか、申請書・配置図の作成、使用承諾書、所在証明書の取得等もご依頼可能です。当事務所では、基本的に午前中に当事務所に当着した書類は当日申請とさせて頂いております。まずはお気軽にお問い合わせください。

「普通車」料金プラン

提出代行プラン 8,620円

■車庫証明書類提出・受取代行費用
当事務所では、自家用自動車の保管場所証明申請、軽自動車の保管場所届出の代行を行います。

プラン基本料金(税込)申請費用等
車庫証明提出代行プラン

※提出、受取り、お客様への発送
5,500円●保管場所証明申請手数料
 2,100円(証紙代)
●保管場所標章交付手数料
 500円
●お客様への郵送料金  
 520円
(レターパックプラス)

■オプション料金

申請書作成2,200円
保管場所の所在地・配置図作成(現地調査込み)3,300円
自認書・使用承諾書作成2,200円
使用承諾書作成(貸主と連絡調整が必要な場合)3,300円
所在証明書の取得2,200円
(プラス実費)

申請書作成・提出代行プラン 11,920円

プラン基本料金(税込)申請費用等
車庫証明申請書作成・提出プラン

※各種書類作成(申請書・所在図・
配置図)、提出、受け取り、お客
様への発送、すべてが含まれてお
ります。
11,920円●保管場所証明申請手数料
 2,100円(証紙代)
●保管場所標章交付手数料
 500円
●お客様への郵送料金  
 520円
(レターパックプラス)

■オプション料金

自認書・使用承諾書作成2,200円
使用承諾書作成(貸主との連絡調整が必要な場合)3,300円
所在証明書の取得2,200円
(プラス実費)

「軽自動車」料金プラン

提出代行プラン 6,520円

プラン基本料金(税込)申請費用等
車庫証明提出代行プラン

※提出、受取り、お客様への発送
5,500円●保管場所標章交付手数料
 500円
●お客様への郵送料金  
 520円
(レターパックプラス)

 

お手続きの流れ

  • お電話・メールにてお問合せ
  • 日程・必要書類・金額のご案内
  • 書類受領
    車庫証明代行は、午前中到着分のみ当日申請に対応致します。お急ぎの場合は必ずその旨をお知らせください。なお、書類に不備等あった際には、対応できない場合がございます。
  • 警察署へ提出
  • 中2~3日
  • 交付書面受取り
  • お客様へ車庫証明書及びご請求書発送
  • お振込み

自動車の保有者の保管場所確保の義務と申請

■道路上の違法駐車は、渋滞の原因、交通事故の原因、緊急車両の活動に支障を及ぼす恐れがあるため、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保することが義務付けられ、下記の項目に該当する場合は管轄警察署に申請をして車庫証明の証明書を発行してもらいます。

■自動車の登録(名義変更や住所変更)を陸運局で行う場合、車庫証明が添付書類となっていますので、車庫証明を取得していないと登録の申請ができません。

■車庫証明の添付が必要となる自動車の登録手続き
・新規登録 自家用自動車を新車で購入したとき
・移転登録 売買、贈与等で所有者を変更し、保管場所に変   更があるとき
・変更登録 住所の変更により車検証の住所欄の変更の申請をするとき

※道路は保管場所として使用できません。

保管場所の要件・適用地域

保管場所(車庫)の要件

  • 自動車の保管場所(車庫)が自宅・事業所から2キロ以内にあること
  • 道路から自動車を支障なく出入りさせることができること
  • 駐車場は自動車全体を格納できる大きさであること
  • 保管場所を使用する権限があること
  • 私道も保管場としては使用できません

茨城県の車庫証明の申請が必要な地区(東海村を含む)

  • 「○○村」は不要です(東海村を除く)。
  • 市町村合併後の以下の○○村は不要です。
    旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村

車庫証明申請必要書類

  • 自動車保管場所申請書
  • 保管場所使用権限疎明書(自認書)又は保管場所使用承諾証明書
  • 配置図
  • 所在図

必要書類早見表

書類保管場所と土地所有者が同じ場合保管場所と土地所有者が異なる場合
自動車保管場所証明書(正副の2通)
保管場所標章交付申請書(正副の2通)
使用権限を明らかにする自認書
使用権限を明らかにする承諾書
又は、駐車場賃貸借契約書等
保管場所の所在図及び配置図
所在証明書
(住民票を移動していない場合等)
委任状

●所在証明書
申請等を行う者の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる(住民票を移していない)場合、必要により、使用の本拠の位置における公共領収書(ガス、電気、水道等)の写し消印のある郵便物の写し等、居住の実態又は営業の実態が確認できる書面の写しを添付していただく場合もあります。

茨城県警察ホームページ

行政書士の車庫証明代理申請委任状

行政書士の代理申請

行政書士は、申請者に代わり車庫証明を代理申請することができます。代理申請のメリットとしては、自動車保管場所証明申請書(以下、申請書)の記載に不備があり訂正が必要な場合に行政書士の職印で訂正が可能です。通常であれば申請書の訂正には本人(申請者)の印鑑(申請書に押印したもの)が必要となります。

申請から受取りまでの一連の業務を申請者様へご負担をおかけすることなく、行政書士が責任を持って行えることが代理申請の最大のメリットとなります。

委任状(代理申請用)

行政書士が代理申請する場合、申請書に申請者の押印は必要ありませんが、「行政書士の職印」を申請書に押印します。行政書士が代理人になりますので委任状が必要となります。委任状の内容は車庫証明手続きの、書類作成、申請、加除訂正、受取り等を申請者が行政書士に委任するという内容になります。

行政書士の代理申請を推奨

お客様にご準備いただいた書類を確認した際に記載に不備が見つかることもあります。訂正が必要となった場合、申請書に押印したご本人(申請者)の印鑑でないと訂正をすることができません。窓口で不備を指摘された場合は一度書類を持ち帰って申請者から訂正印いnをお借りした後、再度申請するといった余分な手間がかかることになります。

しかし、行政書士への委任状があれば申請書に不備等があった際でも行政書士が書類を作成できますので、お客様に負担をかけずに済みます。

ダウンロード

必要書類等

委任状

記載例

お気軽にお問合せください

TEL:050-5527-5985
受付時間:9:00-18:00 (土・日・祝日除く)